新規開業支援

新規開業・開院時は何かと行わなければならないことが多いのですが、こと従業員を採用することになりますと、次のことが必要になります。

 

●個人事業所で常時5名以上の従業員を雇用し開業・開院する、または法人事業所で開業・開院する場合

・労働保険 保険関係成立および雇用保険 適用事業所設置(労働者災害補償保険(労災)および雇用保険について)

・被保険者資格取得

 

・社会保険適用事業所設置(厚生年金および健康保険について)(ただし、既に個人事業所を設置されておられ、医師国民健康保険組合や歯科医師国民健康保険組合(各業界国保組合)を利用してきた場合は、厚生年金適用事業所設置は必須ですが、健康保険については、前述の国保組合に留まることを条件に健康保険適用除外認定手続を採ることができます。)

・被保険者資格取得

 

●個人事業所で常時5名未満の従業員を雇用し開業・開院する場合

・労働保険 保険関係成立および雇用保険 適用事業所設置(労働者災害補償保険(労災)および雇用保険について)

・被保険者資格取得

 

・社会保険については、厚生労働大臣の認可を受け、被保険者になる従業員の1/2以上の同意がある場合は、社会保険適用事業所設置ができます。(従って、社会保険適用事業所設置義務がありませんので、多くの場合は、国民年金1号被保険者+医師国民健康保険組合や歯科医師国民健康保険組合(各業界国保組合)を利用する場合が多いです)

・被保険者資格取得

 

上記の行政官庁への届出事項以外にも人事労務管理の上で次のことが必要です。

・各種規程の整備

・各種届出様式の整備

・勤怠管理制度の整備など 

 

これらの事を当事務所ではご支援致します。