労働保険・社会保険管理支援
従業員を採用する上で、労働保険(労災・雇用保険)および社会保険(厚生年金・健康保険(常時5名未満の場合は除く))のことを考えなければなりません。
(例えば)
・入社・退職時の雇用保険の被保険者資格取得、喪失処理
・入社・退職時の社会保険の被保険者資格取得、喪失処理
・出産に伴う休業をする際の処理
・介護に伴う休業をする際の処理
・60歳に達した際の処理
・事業主等・一人親方の労災保険特別加入の処理
加えて、毎年1回次のことを行わなければなりません。
・労働保険料の年度更新処理
1年間の保険料の確定納付と次年度の概算払処理すること。
・社会保険料に関する標準報酬月額の定時決定処理
社会保険料を算出するための標準報酬月額を決定するため、原則毎年1回、4・5・6月に支給された給与額を基に計算し届出すること。
例外として固定給の変動があった際に2等級以上標準報酬月額の上下が生じた場合、年の途中で変更処理しなければならない場合がある。
また、賞与を支給する際にも次の処理が必要です。
・社会保険料の賞与支払届の提出処理
社会保険では、賞与にも別途社会保険料がかかる。そのため、賞与を支給した場合は、別途賞与を支給したことの届出をしなければなら
ない。
これらの事について当事務所ではご支援致します。